チラシを不特定多数の人々に配るということは、悪質なクレーマーにも情報が伝わるということ。チラシのちょっとした油断を突かれると厄介なことに発展しそうです。悪い噂を広められたりすると、営業上の損害を被りかねません。そうならないために、不安なところには注釈を入れるようにしましょう。ただし商品名や価格、電話番号、所在地等の校正ミスは逃げようがないのでご注意を。
クレーマーは①感情型、②知性型、③感情と知性のミックス型の3つに大別できるそうです。
感情型に対しては、とにかく低姿勢であやまること。
知性型には、相手の理屈の聞き役に徹し、反論は決して口にしないこと。
ミックス型に関しては、怒りから始まって後で理屈を付けて自分の行為を正当化するタイプと理屈から始まってその理屈が通らないと激昂するタイプに分かれるようです。
どのタイプか最初はわかりにくいので、一通り話しを聞き、不愉快な思いをさせていることに心から詫びる。それでも収まりそうもなかったら、素性を教えてもらうことが交渉の前提であることを告げながらメモ帳や録音機を出してまず相手の名前と住所、電話番号を聞く。相手が沈黙したら、何か言い出すまでじっと待つ。不用意な発言は控える。あまりにしつこいようなら、業務妨害で警察に通報する。・・・・・
とまぁ、お客様をここまで悪者扱いすることに心が痛みますが、悪質なものはここまでやらないと駄目かも知れません。理想を言えば、お客様をクレーマーなどと決め付けず、お話を素直に受け止めて、今後の教訓とするほうが仕事は楽しいし、お店のためにもなる。本来、お店とお客様の関係とは、そうありたいものです。
商品の色がチラシと微妙に違う
※掲載の商品写真の色は実物とは多少異なります。店頭にてご確認ください。
商品の数に不安がある
※商品数には限りがあります。売り切れの場合は、ご容赦願います。
あるいは「※○○個限定」にしてしまう。
実物ではない写真を使用
※掲載の写真はイメージです。実際とは異なります。
案内用の地図
※掲載の地図は略図のため、省略している道路等があります。
景品をつける時
※プレゼントの○○は無くなり次第、同等品に代えさせていただく場合があります。
(必要ならば)
※プレゼントは一家族様につき一つとさせて頂きます。
※学生・未成年者の方は対象外となります。
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文字校正のポイント
チラシの重要ポイントである商品名・価格・電話番号は、文字校正の最重要ポイントです。ある大手の不動産販売会社が、物件価格4580万円を誤って4580円とチラシに表記。来場されたお客様に掲載の値段で売ってくれと迫られたそうです。連絡先の間違いは、該当する方に大変なご迷惑をかけることになります。お詫びなど、後の対応が悪いと、相手をさらに怒らせてしまって裁判、慰謝料ということにまで発展しかねません。
チラシは宣伝ツールの中でも特に即効性のある媒体です。それだけに価格や商品名、連絡先などに間違いがあると深刻な事態に発展することがあります。
文章のいい間違いにもご注意を! 以前、スーパーの駐車場の看板にこんな言い間違いがありました。「当駐車場内の事故・盗難に対する責任は、一切負いかねませんので、ご了承願います。」
チラシは宣伝ツールの中でも特に即効性のある媒体です。それだけに価格や商品名、連絡先などに間違いがあると深刻な事態に発展することがあります。
文章のいい間違いにもご注意を! 以前、スーパーの駐車場の看板にこんな言い間違いがありました。「当駐車場内の事故・盗難に対する責任は、一切負いかねませんので、ご了承願います。」
誇大広告
商品への自信が、チラシを作る時に思わぬ落とし穴になることに。「誰にでも効く薬」、「世界一の○○○品」など、世間一般では通用しない自分の個人的な思い込みを、チラシにそのまま掲載すると誇大広告になる危険性があります。自信が無い時は公正取引委員会へ、相談を。
誇大広告とまではいかなくても、根拠のない独りよがりの表現は、お客様に不信感を抱かせてしまいます。「このチラシ、なんだか胡散くさいな。やめておこう。」あるいは「チラシを見て来店したものの、思ったものと内容が違うのでガッカリ。もう二度と行くものか。」・・・・・今まで築いた信用をいっぺんに失うことになりかねません。
景品(おまけ)付きのキャンペーンや来場者限定プレゼントキャンペーンなどは、景品表示法で基準が定められています。大企業のプレゼントキャンペーンの景品が、以外と少額な物が多いのはこの法律によって規制されているからです。あまり無茶なことをやっていると、消費者あるいはライバル会社(店)が通報して、公取に発覚ということになります。無理しておまけ付けて御用になってはたまりません。くれぐれもご注意ください。
公正取引委員会というと何だか厳しい感じですが、私自身の経験では担当の方に対して悪い印象を持ったことはありません。何事も勉強だと思って、積極的に相談していただきたいと願っています。
誇大広告とまではいかなくても、根拠のない独りよがりの表現は、お客様に不信感を抱かせてしまいます。「このチラシ、なんだか胡散くさいな。やめておこう。」あるいは「チラシを見て来店したものの、思ったものと内容が違うのでガッカリ。もう二度と行くものか。」・・・・・今まで築いた信用をいっぺんに失うことになりかねません。
景品(おまけ)付きのキャンペーンや来場者限定プレゼントキャンペーンなどは、景品表示法で基準が定められています。大企業のプレゼントキャンペーンの景品が、以外と少額な物が多いのはこの法律によって規制されているからです。あまり無茶なことをやっていると、消費者あるいはライバル会社(店)が通報して、公取に発覚ということになります。無理しておまけ付けて御用になってはたまりません。くれぐれもご注意ください。
公正取引委員会というと何だか厳しい感じですが、私自身の経験では担当の方に対して悪い印象を持ったことはありません。何事も勉強だと思って、積極的に相談していただきたいと願っています。
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