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社名・店名の付け方

オープンの告知チラシを作る段階になっても、まだ社名や店名が決まらないことがあります。でも後で変更すると再度オープンのやり直しになるので、納得しないまま開店はできません。

自分の名前を入れて株式会社○○商店とするのは登記上は問題ありません。しかしありふれた名称は商標権の登録ができないので、近所に同じ名前の競合が現れた時に問題となります。その他にもうっかりしていると落とし穴がありますので、注意が必要です。

会社・店舗の登記と、社名・店名の商標登録は別物です。会社を設立する場合、会社の名前=商号を登記する必要があります。新会社法では、設立する会社と同じ住所に同一の商号が無ければ、好きな商号を登記することが可能です。極端な話ですが、住所さえ違っていれば隣接する企業と同じ商号を登記できるのです。しかし、好きな商号を登記できるからといって、商標の権利侵害を免除されるわけではないのです。
相手企業側が商号についての商標権を取得していた場合、ある日突然、警告書が送られ、忙しさのあまり無視していると商標権の侵害で訴えられることとなります。開店後の商号の変更は、看板、表札、名刺等が作り直しとなり、かなりの痛手をこうむることとなります。
また、逆の立場に立たされることもあり得ます。近所に同じ業種の同じ名前の店がオープンした場合、すぐに警告すべきですが、商標権を取得していなければやっかいなこととなります。先に営業を開始して、周知されていることを証明する必要があるのです。最悪の場合、相手が先に商標権を取得してしまったら、自店の商号を変更せざるを得なくなります。

使用したい名前があれば、簡単な商標調査なら特許庁・特許電子図書館のホームページで無料で調べられます。しかしその時は問題なくても、後日商標を取得される可能性がありますので、詳しい商標調査は特許事務所や商標調査会社に依頼した方が確実です。登録商標の簡易表示として商標の側に『Rマーク』が付いていることが多いので、自分が取得した場合、これから取得する場合、トラブルを避けるためにも覚えておきましょう。

ネーミングの基本方針を決めて、納得の行く効果的な社名・店名を付けましょう。
新しい市場には、競合店を利用する常連様をはじめ、既存の企業やお店に不満を持つお客様、見たことも無い珍しいものを待ち望んでいるお客様などが混在しています。どんなニーズがあるのか、どのニーズに応えるのか、基本方針の設定までには、以下の三つの要素を洗い出す必要があります。
市場・競合環境
何が出来る、何が出来ない、少し頑張れば地域で一番になれる得意分野がある、既存店がしっかりしているので入り込む実力は無いなど、市場や競合を基準にして商品・サービスを判断する。可能・不可能を明確にして、企業・店舗の主力となる営業方針を決定します。
ターゲットイメージ
自社企業・自店の商圏エリアを設定し、そのなかで暮らす人々の世代構成、年収、家族構成、趣味・嗜好を把握すること。お客様のモデルイメージを想像しながら、喜ばれる商品・サービス、興味を引くキーワードを探し出します。工務店など信頼性が重要な業種は、英語を使った名前や奇抜な名前より、経営者の苗字を素直に入れた方が記憶に残りやすく、信用されやすい傾向があります。
飲食店は、おいしそうであること、料理の特徴や店の雰囲気と違和感がないこと。例えば話題性にこだわるあまり、うどん屋さんが「のび太うどん」という名前だと記憶には残りやすくなりますが、おいしい印象は伝わりません。
セールスポイント
お客様に、何を提供し、どのように生活に役立ち、喜んでもらえるのか。そのために何をする企業・店なのかを決めることが重要です。飲食店なら提供できるメニューによって他店との違いは明確ですが、付加価値を作ることが市場での競争を有利にします。たとえば店内装飾を山小屋風にして別世界を演出したり、また材料の仕入れシステムに工夫があったりなど、入りやすい店・楽しませる店・あるいは健康重視なのか決めて、お客様に優位点の魅力が伝わるように工夫する必要があります。小売店の場合は、幅広く商品を揃えながら何か得意の分野を持つことが個性になります。
その特化した販売力が市場でのセールスポイントになります。
以上の市場・競合環境、ターゲットイメージ、セールスポイントを把握したところで、候補ネーミング案を照らし合わせて判断します。